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町田市情報公開条例施行規則
(吉田つとむの注) 2001年4月9日、町田市の 町田市情報公開条例施行規則等を、コピーして掲載する。すでに町田市は、「紙コピー」から「FD・CDコピー」が実現している。この「規則」引用は、情報公開を推進する観点で掲載した。町田市は、インターネット上に町田市情報公開条例を掲載しているが、関連あるこの規則掲載も有用と考えたためである。 (注:)合わせて、別ファイルに、昨年、私が粘り強く請求して実現した「FD・CDコピー」を改正追加した「町田市情報公開事務取扱要綱」も掲載した。 (見出し) 1 町田市情報公開条例施行規則 2 町田市教育委員会を実施機関とする情報公開に関する規則 3 町田市選挙管理委員会を実施機関とする情報公開に関する規程 4 町田市監査委員を実施機関とする情報公開に関する規程 5 町田市農業委員会を実施機関とする情報公開に関する規程 6 町田市固定資産評価審査委員会を実施機関とする情報公開に関する規程 7 町田市議会を実施機関とする情報公開に関する規程 1 町田市情報公開条例施行規則の本文 (趣旨) 第1条 この規則は、町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号。以下「条例」 という。)第14条の規定により、市長が管理する公文書の公開等について必要な事項 を定めるものとする。 (公文書公開請求書の提出) 第2条 条例第6条の規定に基づき公文書の公開を請求しようとするものは、公文書公開 請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。 (請求に対する決定の通知) 第3条 条例第7条第1項に規定する決定の通知は、公文書の公開をする場合は公文書公 開決定通知書(第2号様式)により、公文書の一部の公開をする場合は公文書部分公開 決定通知書(第3号様式)により、公文書の公開をしない場合は公文書非公開決定通知 書(第4号様式)により、請求された文書が存在しない場合又は条例第2条に規定する 公文書に該当しない場合は、公文書不存在決定通知書(第5号様式)により行うものと する。 2 条例第7条第3項の規定により決定を延期する場合の通知は、公文書公開決定延期通 知書(第6号様式)により行うものとする。 (公開の実施等) 第4条 条例第7条第1項の規定による決定の通知を受けたものが当該決定に係る公文書 の公開を受けるときは、市長が指定する期日及び場所において職員の立会いのもとに行 わなければならない。 2 市長は、公文書の公開を受けるものが当該公開に係る公文書を汚損し、又は破損する おそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止するこ とができる。 3 条例第8条第1項の規定により公文書の公開をする場合の写しの交付部数は、請求1 件につき1部とする。 4 条例第9条第2項の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納と する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 (検索資料) 第5条 条例第11条に規定する公文書の検索に必要な資料は、公文書目録とする。 2 前項に規定する公文書目録は、総務部市政情報課に備え置くものとする。 (運用状況の報告及び公表) 第6条 条例第12条に規定する運用状況の報告は、年度ごとの請求受理件数、請求受諾 件数、請求拒否件数その他の事項について、翌年度の最初に招集される市議会定例会に おいて行うものとする。 2 条例第12条に規定する運用状況の公表は、前項に掲げる事項について、告示及び町 田市広報への掲載により行うものとする。 (委任) 第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。 (公文書目録) 2 第5条に規定する公文書目録は、当分の間、町田市文書取扱規程(平成2年2月町田 市規程第2号)第35条に規定するファイル基準表をもって充てる。 附 則 (平成2年3月30日規則第13号) この規則は、公布の日から施行し、平成2年2月8日から適用する。 附 則 (平成2年4月27日規則第24号) この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。 附 則 (平成12年3月31日規則第24号) この規則は、平成12年4月1日から適用する。 2 町田市教育委員会を実施機関とする情報公開に関する規則 (趣旨) 第1条 この規則は、町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号。以下「条例」 という。)第14条の規定により、町田市教育委員会(以下「教育委員会」という。) を実施機関とする公文書の公開等について必要な事項を定めるものとする。 (公文書公開請求書の提出) 第2条 条例第6条の規定に基づき公文書の公開を請求しようとするものは、公文書公開 請求書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。 (請求に対する決定の通知) 第3条 条例第7条第1項に規定する決定の通知は、公文書の公開をする場合は公文書公 開決定通知書(第2号様式)により、公文書の一部の公開をする場合は公文書部分公開 決定通知書(第3号様式)により、公文書の公開をしない場合は公文書非公開決定通知 書(第4号様式)により、請求された文書が存在しない場合又は条例第2条に規定する 公文書に該当しない場合は、公文書不存在決定通知書(第5号様式)により行うものと する。 2 条例第7条第3項の規定により決定を延期する場合の通知は、公文書公開決定延期通 知書(第6号様式)により行うものとする。 (公開の実施等) 第4条 条例第7条第1項の規定による決定の通知を受けたものが当該決定に係る公文書 の公開を受けるときは、教育委員会が指定する期日及び場所において職員の立会いのも とに行わなければならない。 2 教育委員会は、公文書の公開を受けるものが当該公開に係る公文書を汚損し、又は破 損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ又は禁止す ることができる。 3 条例第8条第1項の規定により公文書の公開をする場合の写しの交付部数は、請求1 件につき1部とする。 4 条例第9条第2項の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納と する。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 (検索資料) 第5条 条例第11条に規定する公文書の検索に必要な資料は、公文書目録とする。 2 前項に規定する公文書目録は、町田市総務部市政情報課に備え置くものとする。 (委任) 第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。 (公文書目録) 2 第5条に規定する公文書目録は、当分の間、ファイル基準表その他別に定めるものを もって充てる。 附 則 (平成5年7月12日教委規則第6号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成12年3月23日教委規則第3号) この規則は、平成12年4月1日から施行する。 附 則 (平成13年2月2日教委規則第1号) この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。 3 町田市選挙管理委員会を実施機関とする情報公開に関する規程 町田市選挙管理委員会が管理する情報に係る町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号)の施行については、町田市情報公開条例施行規則(平成元年9月町田市規則第40号)の例による。 附 則 この規程は、平成元年10月1日から施行する。 4 町田市監査委員を実施機関とする情報公開に関する規程 町田市監査委員が管理する情報に係る町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号)の施行については、町田市情報公開条例施行規則(平成元年9月町田市規則第40号)第1条から第5条及び第7条の規定を準用する。この場合において、準用する条文及び様式中「市長」とあるのは「町田市監査委員」と読み替えるものとする。 附 則 この規程は、平成元年10月1日から施行する。 5 町田市農業委員会を実施機関とする情報公開に関する規程 町田市農業委員会が管理する情報に係る町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号)の施行については、町田市情報公開条例施行規則(平成元年9月町田市規則第40号)の例による。 附 則 この規程は、平成元年10月1日から施行する。 6 町田市固定資産評価審査委員会を実施機関とする情報公開に関する規程 町田市固定資産評価審査委員会が管理する情報に係る町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号)の施行については、町田市情報公開条例施行規則(平成元年9月町田市規則第40号)の例による。 附 則 この規程は、平成元年10月1日から施行する。 7 町田市議会を実施機関とする情報公開に関する規程 町田市議会が管理する情報に係る町田市情報公開条例(平成元年3月町田市条例第4号)の施行については、町田市情報公開条例施行規則(平成元年9月町田市規則第40号)の例による。 附 則 この規程は、平成元年10月1日から施行する。 |