● 請願審査:私の立場は、民間マンション建設反対は無理
◎ 経過と予想と、私の立場
私が所属する都市環境常任委員会には、下記の合計3件のマンション建設反体請願が提出されていました。
1) 小川1丁目マンション建設に関する請願
2) 小川ダイヘン跡地高層マンション建設に関する請願
3) 玉川学園7丁目マンション建設に関する請願
参考写真 議会請願の賛否は伯仲の一方で、建設計画が進む
1) 小川1丁目マンション予定地の遠景(町田街道側からみて、後方の右側)
2) ダイヘン工場跡地マンション工事の遠景(中央部にクレーンが写る)
3)は、今回も継続審議としましたが、 1) 小川1丁目マンション建設に関する請願 、2) 小川ダイヘン跡地高層マンション建設に関する請願 についは、9月議会で結論を出しました。それ以前の過程の一部は、前月の速報記事で掲載したとおりです。
いずれも、本会議で賛成多数で採択されました。自民党場合、1名は、2)には賛成しましたが、他の全員が、両請願に反対しました。私は、委員会と同様に、両方の請願に反対しました。反対の理由は、次の通りです。(吉田つとむの議会レポートの文章を引用します)
マンション建設請願1 相次いだマンション建設反対の請願は、議会の委員会・本会議とも、賛成多数で可決されました。 私は、この請願主旨の実現性が薄い(無い!)と考え、賛成出来ませんでした。行政が、建築確認申請の許可を下ろさないことは、困難だと思います。請願を通して、どんな結果を責任を果たすのか疑問です。
マンション建設請願2 この地域の大半は、元は山林や畑地であり、一部は準工業地の指定のところです。一方は、相続が発生して売買された土地であり、他方は、工場が撤退した跡地です。 確認申請では、行政でなく民間業者機関が許可をおろしましたが、行政がやっても時間の問題だったでしょう。住民意見の集約として、民間マンションの請願はなじまないし、効力を発揮しないと思います。
請願を採択した議会の終了後、「2) 小川ダイヘン跡地高層マンション」は、建築主側の現地説明用の真新しいパンフレットが、大量に各戸配布されました。その後、行政担当者に説明を聞いたところ、「1) 小川1丁目マンション」は、小川ダイヘン跡地高層マンションに続いて、建築確認が民間の手でおろされたということです。
果たして、今までの行政の説明は何だったのか、「確認申請は、おろさざるを得ない」と委員会の審査で、説明してあげるべきではなかったでしょうか。現地では、依然と同じく、反対運動の看板や幟が、所狭しと立ち並んでいます。果たして、請願採択をした議会の存在はねどのような意義をもっていたのでしょうか、請願に賛成した皆さんが、答えを出す番だと思います。
◎ 見出し
1 議会に請願が提起される
2 住民要望の根幹と、町田市の背景
3 議会の最終判断は、多数決で請願賛成。
4 吉田は、請願に反対。理由は賛成する責任が持てず
5 住民の主な意見と、私への批判
6 私の主な意見と、議会での態度(資料:私の手紙)
7 インターン生の感想と、私の答え
8 議会・議員が出来ること
1 議会に請願が提起される
議会に提出された請願の文面は、次の通りです。(*注:キャナーで読みとったため、誤字・脱字が無いとは言えません。)
■ 小川一丁目マンション建設に関する請願
請願趣旨
町田市小川一丁目16〜2の約15,798平方メートルの土地に地上3階地下1階として235戸のマンションを建設する開発計画が明らかになりました。
このマンションを建設する開発予定地の近隣においては建築協約を締結した静かな整然とした環境の住宅地となっています。
建設予定地は道路から約12.2メートルの高台で計画どおり建設された場合、北西、北東の隣接地では眼別に道路から約17・4メートルの建物が建設されることになり日照及び眺望が著しく損なわれます。
とても、計画どおり容認できるものではありません。緑地等の空間についても考慮すべき必要があると思慮しているところです。なお、北西、北東住民の大多数は建設反対の強い意見が有るのも事実であります。
つきましては、近隣住民の健康で安全なよりよい環境を守る立場から次の事項について請願致します。
請 願 項 目
1.緑地の適正な確保、現状での日照の確保及び交通問題(排気、騒音)等近隣住民の環境を損なうことのないよう事業者等へ行
政指導を行うこと。
2.建設に先立って近隣住民の充分な理解を得るよう事業者等へ行政として指導すること。
■ 小川タイヘン跡地高層マンション建設に関する請願
【請願事項】
請願1.
PCB土壌汚染で不安のある東京ダイヘン(株)の解体工事を、安全が確認されるまで、解体工事を中止し、工環跡地および周辺住宅地の土壌調査および水質調査を実施させるよう行政か速やかに対応するよう行政指導を行うことを請願します。
請願2.
都市計画マスタープランにある「良好な住環境の保全」「周辺住宅地と調和した土地利用の誘導」を市当局が図り、周辺住民の理解と合憲を得るよう業者に対し行政指導を行うことを請願します。
請願3.
大規模標高層マンション建設に伴う、広範留の地域で予想される交通渋滞や生活環境の悪化、教育環境の変化などに対し、行政にて早急に対応を検討することを請願いたします。 −
(請願の理由は長文のため割愛しました−吉田)
2 住民要望の根幹と、町田市の背景
両者の請願文面に共通しているのは、「建設反対」と明記されていないことです。私も、請願関係者から、「この請願は、請願反対でないから、賛成しても良いではないか、われわの気持ちをわかってほしい」と何度も頼まれました。「地元の住民の願いを聞かないで、あなたは建設業者の味方に立つのか」とも、度々言われてきました。
私は、その都度、「この請願を通して、果たしてどんな効力があるのでしょうか、実効性のないものを議会が通して、意味が無いと考えるます。残念ながら、議員として賛成できかねます」と答えてきました。
マンション建設に反対する住民からは、行政のスタンスついては、「マスタープランでうたっていること矛盾が多いではないか」とする意見が出ています。行政は、住民に対して、もっと住居制限の拘束性が高い「建築協定」の方法があることを告げるべきです。もちろん、話しているでしょうが、明快さがありません。もう少し、正確に説明する必要があります。
3 議会の最終判断は、多数決で請願賛成。
(*注:キャナーで読みとったため、誤字・脱字が無いとは言えません。)
平成12年9月の議会で、上記のように、2つの請願には結論を出しました。それ以前から、委員の質疑や質議に盛り込んだ意見を通じて、おおよそ委員の見解はわかっていました。マンション建設反対の請願に、反省を打ち出している委員、いろんな経緯から、賛成するだろうなと思える委員、自民党の委員は、「請願を議会が採択して、果たして実効性はあるのか。結果は、関知しないと無責任でよいのか」という考えで望みました。
再度、強調しておきますが、何もかにも「建設に賛成」という立場ではありません。現に、6月の議会では、小川ダイヘン跡地マンションに関して、「重金属が、埋まっているのならば、マンション建設に問題がある」と考えてきました。小川1丁目マンションの問題では、建設側の対応に関して、6月段階では、「継続審査」の判断に応じました。
■ 下記は、建設反対の主旨で、地元から寄せられた議員への要請書です。
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町田市議会議員 平成12年8月31日
吉田勉 様 小川自治会
会長 ここに会長名が記してあります
小川一丁目マンション建設計画
請願に関するお願い
議員の皆様には,町田市政発展のため並々ならぬご尽力を戴き厚く御礼申し上げます。
町田市小川一丁目マンション建設計画につきましては、既に本年3月、請願第6号として受理され目下継続審査扱いとなっていますが、その後の経過としまして
事業主−(株)リテックコンサルタンツは7月17日に到り戸別に説明書を配布し改めて説明会は行わない←との意志表示がなされました。更に、数次に亙る市及び住民側からの説明会要求に対しても、
1、事業を早急に推進するため、説明会を省略し直ちに日影補償等に関する折衝を開始する方式を採りたい
2、計画は全ての法令に適格であり、建物の基本仕様(戸数、高さ配置等)について変更を容認する余地は無いとの姿勢に終始しています。
私共は、説明会を通して初めて、良好な生活環境保持に向けての話し合いと相互理解の実があがるものと理解しています。それを完全に無視して憚らない事業主の姿勢は、正に企業倫理の欠如と断ずるほかは有りません。若し、事態がこの侭推移したとするならば、一方的に犠牲とされるのは正に我々地域住民であります。
請願第5号につきましては3月,6月に続いて9月市議会に於いて再度審議されると承つております。
議員の皆様方に於かれましては、私共が直面しているこの憂慮すべき事態を何卒ご理解戴き、本請願の採択に向け格別のお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げる次第です。(以上が、地元からの要請文です)
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4 吉田は、請願に反対。理由は賛成する責任が持てず
議会の、過開会開催を前にして、あるいは、本会議を前にして、様々の意見や批判が届きました。あるいは、話を聞いてもらいたいとの要望や、自分たちの話を聞くべきとの主張まで、様々ありました。
時間が許す限り、話をお聞きしたつもりです。ただし、相手からはそのような判断はされていません。「吉田は、自分たちの意見には、一切耳を貸さない」と度々言われました。
次の手紙もいただきました。参考に掲示します。
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平成12年9月20日
町田市議会議員の皆さま
日頃から住みよいまちづくりのために、ご尽力いただいておりますことに敬意を表します。
さて、わたしどもが平成12年第2回定例会に、7,138名分の署名を添えて提出いたしました、「小川ダイへン跡地高層マンション建設に関する請願」につきましては、本年6月以来ご審査いただいてまいりましたが、このたび第3回定例会の都市環境委員会におきまして、9月14日採択していただきました。炎天下、苦しい運動を続けてまいりましたわたしども住民一同、大きな励ましを受けております。わたしどもはこの運動を、南部地域選出の先生方を中JLに、町田市議会全ての政党、会派のご支援をいただいて進めるよう心がけてまいりました。今後ともこのことは変わりございません。
9月25日の本会議におきましても、わたしどもの切なる願いをご理解いただきまして、是非とも全会一致で可決いただきますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
小川ダイヘン跡地高層マンション建設反対協議会
代 表 (代表者名がここに入っている)
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■ 次は、電話で届いたお話に対して、私が手紙で答えたものです。全文の紹介です。
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平成12年9月15日
*プライバー保護のために相手の方の氏名は伏す*
町田市議会議員 吉田 勉
お電話いただきました件について
この度の9月議会、都市環境常任委員会の審議の結果につきまして、お電話いただきました。皆様には、近隣のマンション建設問題に関して、いろいろとご心配のことと存じます。何度か請願の関係者の方々から、いくつかお教えいただいたのですが、お役に立つことが出来ず、申し訳ございません。
そのことに関して、議会の審議の結果と、私の判断について、すこしお話しさせていただきます。もちろん、「協力できないものの話を聞いてもなんの役にも立たない」と、思われるのは致し方ないことと思っております。
この請願は、皆様から、6月議会に提案されたものでございます。
第一種低層住宅専用地域に隣接する、準工業地域に建設する18建てのマンション構造、重金属類の埋設の可能性が、大きな争点となりました。重金属類の埋設に関して、6月議会の委員会では、わたしも、いろいろ質議をしたところです。「十分な調査と、結果の分析が必要」という立場にあり、その主旨で締めくくりの発言も行いました。
そうした経過の後に、このマンションについては、建築主より、建築確認の申請が民間の機関でなされるという事態になりました。もちろん、この建築確認が、町田市に出されても、最終的には確認をおろす結果となるのは、否定できないことであります。(民間に出されたこともあり、市は、そうのようには断言しませんが)
議員の中には、「そんなことは無い」、と言う、発言や意見もあると思います。その結果、皆様の請願は、委員会で賛成多数を得られた次第です。本会議でも、請願は賛成多数となるでしょう。議会の採決では、全員賛成も多数の賛成も同じ扱いです。一人でも多くなり、過半数となれば成立です、賛成者の人数が多い少ないは、議決したものの効力にはまったく影響しません。
ただし、議会で請願を採択した(賛成多数、もしくは全員賛成)として、果たして、皆さんの要求や「請願事項」が達成されるかというと、大変疑問に思っている次第です。
言うまでもなく、「官と民」との関係での請願であれば、議会が「官」に力を大いに発揮できます。「民と民」の関係の場合は、法律や条令を変えたり、作ったりする場合、議会は存在意義を発揮します。また、「民と民」の場合も、相手側に、明確な不正や不当な状況にあれば、議会の力が発揮できる思います。
今回の場合は、住専地域に隣接という気の毒な状況ではありますが、法的な事柄が優先課題となっているのではないでしょうか。それでも、「議員たる者が、なにか対策手段を考案するべきだ」という、考え自体は100%否定するものではありません。
当初より、この種の問題は「請願」にはなじみにくい(つまり、議決結果の効力が無い)問題だと、考えてきました。皆さんが請願を提出され、その後、私に直接にご説明をなさった方々の幾人かには、その主旨を申しあげました。
もちろん、皆様の中で、「その考えが最もだ」とおっしゃった方はお一人もありません。
言うまでなく、この私の判断が誤っている方が、現在の住民の方々には幸いなことと思います。「請願」にご賛成の方々が、皆様の立場と要求を貫徹される方法をお持ちになっていると思います。
残念ながら、私に考えられることは、「相手側に、少しくらいは、譲歩させることが出来るか、どうか」という、程度の思案のみであります。もう一つは、「この地を改めて見てみなさい」という件は、近々、果たさせていただこうと思っております。
文面にて、大変失礼申しあげます。状況が状況ですので、皆様からのおしかりやご批判は、当然のことであり、やもう得ないことと考えております。皆様の中で、「どんなつもりか」とのことであれば、個人の方であれ、複数の方々であれ、出向かせていただくことを、お約束申しあげます。
(私が出した、地元の住民の方に対する手紙の全文を書き込みました。相手の方の氏名は、伏せ字としました。)
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5 住民の主な意見と、私への批判
他にも、様々の意見が寄せられました。特に、インターネットを使って、電子メールを送ってくる方が増えました。私が出したビラに、反対の主旨の意見や、「これから先の動きは、どうなるのか」という問い合わせもありました。時期的に、早期に答えようとして、ストレーストにお答えしました。
中には、市長と、われわれ議員の両方に出されたもの。電子メールだと、町田市は発行者になんの対応もしないのに・・・・。
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ここでは、本文のみの紹介。
前略 小川1丁目に大規模マンション計画があるそうですが、環境保全のため、市が買収し、自然公園(例えば樫の木公園のような)か、公共施設の建設ができないものでしょうか。
大規模開発により、公害、騒音がひどくなり、著しく環境が悪くなります。
21世紀のよりよい町田のために善処してください。
小川1丁目始め、周りの方々が反対しています。早々
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私案ですが、次のような請願書を考えています。
「小川、つくし野の私たち住民にとって小川1丁目の大規模マンション計画のある場所は、わずかに自然が残った貴重な場所です。21世紀に残す「すばらしいまちづくり」を実現するため、大規模マンション計画を中止し、市によりこれを買収して自然公園をつくるよう住民一同請願いたします。」
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私の返信を一通、紹介致します。相手の方の氏名はふせました。
●● ●● 様
> −−−−−−−−−−−
>
議会の委員簡易審査日の日程は、6月15日です。
>
議会への請願は、議会がある月の5日までと決まっています。
>
内容的には、現在の請願審査が一定の審査期間を進んでいることと、
>
すでに開発行為に関しては、許可が下りていることから、大変困難な
> ことと思います。
>
ただし、これは私の考えであり、皆さんがそれに拘束される理由はあり
> ません。
> −−−−−−−−−−−−−
>
なお、私は自分の質問を13日、つづいて質議を14日に控えており、
>
それまでの期間は、十分な対応が出来ませんので、あらかじめご承知
> ください。
> −−−−−−−−−−−−−
>
近々、ホームページの記事を定例更新の予定です。
> −−−−−−−−−−−−−
> 町田市議会議員 吉田 つとむ
> 情報公開のエキスパート
> Tsutomu Yoshida,“Freedom of Information”Fighter
> E-mail: expert@pa2.so-net.ne.jp
> URL:http://www2k.biglobe.ne.jp/~expert/
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7 インターン生の感想と、私の答え
* この段(7)は、インターン生の服部くんが書いたレポートに、吉田が答えた返信です。関係部分を抜き書きしました)
服部君の文章 (特別企画 社会民主党 今村路加(るか)議員にインタビュー)
マンション建設に対し、地域環境を守り、地域住民とのトラブルの改善に努める請願5、9号に対する意見を聞きました。
服部君のまとめた今村路加議員の意見
マンション建設は、法律上は問題ありません。しかし、法律は、最低限度だけを定めているので、住民に不満が出てきます。その住民の不満を取り入れる制度が請願です。法律の範囲内で市民の声を取り入れるべきなので、賛成しました。
服部君のまとめた吉田勉議員の意見
マンション建設は、民と民との問題です。マンション建設が、法律に違反していなければ、行政が関わるのは、法律、条例に違反するため、止めることはできない。ただし、近隣の住民もそこに建設されるマンションの住民も両者共存して生きていかなければならないので、事業者と近隣住民の話し合いは、必要である。議会の判断行動には、限りがある。本当に必要なことは、住民自身が自立した行動をとることである。それに対して、議員は、個人として、住民に対応することは、可能である。仮に議会で請願をかけたり、通したとしても、住民の交渉にとって有利になるとは、限らない。したがって、無駄な事はやめさせる事が住民のためになる。
● 吉田の意見
最後の行だけは、少し意見を言わせて下さい。「無駄な事はやめさせる事が住民のためになる。」というのが吉田の意見であるという、服部君の断定は過激過ぎます。
請願は、3件で構成されています。その請願1の土壌汚染調査は満たされました。次に、請願3の交通渋滞などの対策は、可能な範囲で行政が行うことは当然です。わざわざ、請願の対象とされるには相当しません。ただし、請願3の子細な部分には、到達困難と思われる文面も入っています。
問題となるのは、請願2の件です。この請願は、法律でもなく、条例でもない町田市の都市マスタープランを前提に、周辺住民の理解と合意を得るように、業者に行政が指導するようにと求めています。行政が、このような行政指導をやれるはずがありません。逆に、行政は業者から、行政手続き法を根拠に、損害賠償を訴えられる可能性があります。そのようなリスクを前提に、行政指導を求める請願に賛成する事は出来ないと言うのが、私の意見です。
なお、今回の請願に対する事例対応と、9月の記事更新で記事とする「東急電鉄、田園都市線駅の夜間無人化を撤廃に同意の総括」との相違点を見比べて下さい。
服部君のまとめたコメント
傍聴人は、請願の際に入れ替わり、20人ぐらい大勢の人が来ていて、驚きました。傍聴人のなかには、拍手をしたり、文句を言う人がいました。僕も傍聴人だったので、自分も参加したい、意志を表明したいという気持ちは、とてもよくわかりますが、やはり議事の妨げになるようのことは控えるべきでしょう。請願が可決されると、「願意に沿えるように努力されたい。」という文をつけるかどうか話し合っていましたが、なぜ付けないといけないのでしょうか。また付け加えるなら、いつも決めておけば良いのではないでしょうか。また、採決か継続審議するのか決めるのは、なにを根拠に考えているのですか。
● 吉田の答え
今回の議会では、都市環境常任委員会で、7件の請願審査を行いました。それぞれに多くの請願人の皆さんが、傍聴に詰めかけられたところです。皆さんが、一言二言、何か言いたい気持ちは十分に察知しています。委員会として、容認できるかと言えば、それまた別問題です。
継続審査の是非をまず審議し、大半の委員の多数決(吉田を含む自民党、その他大半の委員)で結論を出すことにしました。その直後、この請願は多数決で可決(5名の委員が賛成。反対したのは、吉田を含む自民党委員、及びもう一人の委員の合計4名)されたました。その後に、委員長が<異議なし>で「願意に沿えるように努力されたい。」という文をつけたいという事でしたので、「(反対)異議かあるかと言われれば、異議がある」と言いました。さらに、休憩の中で、「この件は、多数決で決めるか、委員長の職権で決めてほしい」と言いました。結果的に、委員長判断で、その文を入れることになりました。
以上の説明でわかっていただいたでしょうか。
服部君のまとめたコメント
委員会では、議題について、質疑と討論がありました。質疑は、何回も行われていましたが、討論に関しては、ほとんどしている議員はいませんでした。確かに、自分の意見を言っても、他の議員の意見が変わることはあまりないので、時間の無駄なのかもしれませんが、委員会や本会議は、本来議論の場なのではないでしょうか。もっと積極的に討論をして、より良い解決策を見つけるべきだと思います。
● 吉田の答え
服部君が言われるように、もう少し、討論を行っても良いのかも知れません。
前議会の審議では、討論を行いました。今回は、質議の中に主張を織り込んでいますし、絶対に反対という立場でなく、賛成する訳にはいかないという立場のものでしたので、討論をやらなかった次第です。
一般の議案では、全議員の賛成が多く、敢えて討論を行うようなものはありませんでした。
服部君のまとめたコメント
マンション建設の請願について、吉田さんや社民党の今村議員にお話を伺いました。吉田議員の考え方も現実的な考えで、一理あると思いますが、僕は賛成しかねます。住民の自立した行動では、強い方が勝ちます。高度資本主義の原則にまかせれば、企業は、自分たちの利益だけを追求し、必ず弱い立場の人は被害者になります。もし、弱肉強食の世の中ならば、政治も政治家も行政府も必要なくなってしまいます。マンション建設を中止にするのは、法律違反だとしても、住民と話し合いの場を設けさせ、少しでも住民の要望をかなえてもらうように行政が努力するのは、法律、条例違反にはならないと考えます。請願が、義務も効力もないので、効果がないのであれば、少しでも効力をもたせるように、条例を改正したりするのはどうでしょうか。そもそも自民党は、建設会社の支持をうけているため、建設会社に配慮して、請願に賛成しないのではないでしょうか。
● 吉田の答え
吉田の意見と、社民党の今村議員の意見を、服部君に比較してもらいました。
今村議員には、委員会の開催直前に、「議員インターンの学生が勉強中であり、委員会で委員の賛否が何故、分かれるか、具体的なケースで、説明してほしい。特に、吉田と意見が異なったことで、説明してもらいたい」と申し込んでいました。面倒なことですが、快諾してくれました。彼は、大変フェアーな態度を取る議員です。
吉田は、議会の議論の場、特に請願審査などでは、現実主義者です。今回のように、民間マンション建設では、おのずと議会の行動範囲が限定されます。建築主と、住民との話し合いの場はあった方がよいと考えますが、その方法については、法律や、条例では明白に特定する形を定めていません。先の課題に対して、条例を変えることは可能です。現在の方法でも、「建築協定」と言う方法で、自分たちの街並みを帰省することは可能ですが、現実にそのような選択がなされていない訳です。
最後の節で、服部君は、「自民党は建設会社の支持を受けるために、建設会社に配慮して、請願に賛成しないのではないでしょうか」と、言いました。まず、今回のマンション問題の請願では、自民党議員で請願の紹介署名者に入った議員もいます。全て、同じ行動ではありません。少なくとも、紹介署名をした議員は、他の自民党議員が全員反対しても、それとは異なった態度を取るでしょう。
自民党が建設会社の支持を受けるというのは、一面的な判断です。少なくとも、吉田が建設会社の支持を受けることは、まず無いでしょう。
吉田の追記:
服部君が、吉田に向かって、吉田の考えとは異なる意見を述べてくれた点を、大変評価します。今村議員との相違点の比較文を比較する意味もありました。「師」たる議員の考えや行動を批判してこそ、インターン学生の自由さがあり、存在根拠を高めるものです。私にとっても、身近な存在の人から批判を受けることで、自分の考えをより明白に出来ることもあり、また、間違いがあれば、訂正するチャンスが生まれます。
今回のインターン体験も、最終段階になりました。もう一度、服部君とはお会いするのですが、最後の全体報告会に出席できないのが残念です。皆さんに宜しくお伝え下さい。(9月16日の回答は、終了)
(以上は、インターン生の服部さんが書いたレポートに、吉田が服部さんへの答えをその都度書いた返信の抜き書き)
8 議会・議員が出来ること
次ぎような、意見もいただきました。
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はじめまして、お配り頂いたチラシを読ませて頂きました。
小川のマンション建設について既に御存じとは思いますが、何かの参考になればと思いmailをお送り致します。
当該地区は第1種住専のため、確認申請上の高さ制限10m以上の建築物は認められま
せんが、今回の物件は丘陵地のため地盤面の設定を丘陵頂上部分に設定し、地盤面よ
り下は地階として申請することにより、6階建てのマンションを建設する。
確認申請の判断、地盤面の判断を行うのは、町田市建築指導課の主事です。
今回の物件は建築基準法の盲点をついたような申請のため、主事に判断を任せるのは
どうかと思います。確認申請が上がった時点で建築指導課から、建築基準と都市計画
(第1種住専)に関する問題として、議会に対して条例制定が必要かどうか問題提起
させる形がよいと思います。
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この小川1丁目マンションの確認申請は、町田市でなく、民間に出されました。平成12年9月議会が終えた後、提出先のみんんかで、建築確認もおろされました。従来のケースでは無かったことです。
この場所の階数制限にしても、建築確認業務の民間参入にしても、「規制緩和」の中のむ流れで起きた事です。
この問題に対しては、別途検討することにしたいと思います。
とりあえず、我々市議会議員がやる範囲のことは決まっており、この方のご指摘に様に、条例制定で対応する方法の方が望ましいのでしょう。
◎ (12/10/10) b31210122「 請願審査:私の立場は、民間マンション建設反対は無理」の記事は、この行で終わります。